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複数の取引所やボットを並行運用していると、「あるボットは含み益、別のボットは含み損」という状況になることがあります。この損益はまとめて通算できるのか、そもそも仮想通貨の税金はどんな所得区分になるのか。この記事では、ボット運用者が押さえておくべき損益通算・繰越控除の基本ルールを整理します。
※筆者は税理士ではありません。本記事は一般的な情報の整理であり、具体的な判断は国税庁の情報や税理士への相談で確認してください。税制は変更されることがあるため、必ず最新情報も確認してください。
そもそも「所得区分」とは何か
日本の所得税は、所得の性質によって給与所得・事業所得・譲渡所得・雑所得など複数の所得区分に分け、それぞれ異なる課税方式・計算ルールを適用する仕組みです。以前の記事で触れた通り、個人が暗号資産取引で得た利益は原則として雑所得に区分され、総合課税の対象になります。
損益通算とは、赤字になった所得を他の所得の黒字と相殺して、課税対象となる所得全体を減らす仕組みです。ただし、どの所得区分とでも自由に通算できるわけではない点に注意が必要です。
雑所得の中でだけ通算できる
雑所得の損失を他の所得区分の黒字と相殺する損益通算は、原則として認められていません。損益通算の対象になる所得は限定されており、雑所得はその対象に含まれていないためです。
つまり、次のようなケースは通算できません。
- 給与所得(本業の給料)と、暗号資産取引の損失
- 事業所得(本業が個人事業主の場合)と、暗号資産取引の損失
- 株式投資の譲渡益(申告分離課税)と、暗号資産取引の損失
一方で、雑所得の中での通算は可能です。具体的には次のようなケースです。
- 複数の取引所・複数のボットで発生した暗号資産の損益 → 合算してよい
- 暗号資産の利益と、原稿料や副業収入など他の雑所得の損失 → 区分が同じ「雑所得」であれば合算してよい
- 現物取引の損益と、暗号資産の証拠金取引(いわゆる暗号資産FX)の損益 → 暗号資産の証拠金取引による所得も、現物取引と同様に雑所得の総合課税として扱われるのが現行の一般的な整理です。外国為替証拠金取引(FX)が申告分離課税であるのとは異なる点なので、混同しないよう注意してください
複数のボットを並行運用している場合、「ボットAは年間+30万円、ボットBは年間-10万円」だとしても、確定申告の上ではまとめて雑所得+20万円として扱う、というのが基本的な考え方です。ボットごとに損益を切り離して申告する必要はありません(ただし所得の内訳や計算根拠は記録しておくべきです)。
損失は翌年に繰り越せない
もう一つ、ボット運用者が見落としがちな重要なルールがあります。雑所得の損失は、翌年以降に繰り越すことができません。
株式投資やFXの譲渡損失には、確定申告をすることで最大3年間の繰越控除が認められる制度があります。しかし暗号資産の雑所得にはこの制度が適用されません。
たとえば、次のようなケースを考えてみます。
| 年 | 暗号資産の年間損益 |
|---|---|
| 1年目 | -50万円(下落年) |
| 2年目 | +50万円(回復年) |
株式やFXであれば、1年目の損失50万円を繰り越して2年目の利益と相殺し、2年目の課税所得を実質ゼロに近づけられます。しかし暗号資産の場合、1年目の損失はその年限りで切り捨てられ、2年目は+50万円がそのまま課税対象になります。2年間トータルでは損益ゼロなのに、税金だけは発生しうる、という非対称な状態が起こり得るわけです。
長期でボットを運用するうえで、この違いは無視できないポイントです。ボラティリティの高い相場では、含み損を抱えたまま年をまたぐか、その年のうちに損失を確定させるかによって、翌年以降の税負担が変わってくる可能性があります。
ボット運用者が実務で意識すべきこと
1. 複数のボット・取引所の損益は一元管理する
雑所得内で通算できるとはいえ、正確に合算するにはすべての取引所・すべてのボットの取引履歴を集約する必要があります。複数取引所でボットを動かす場合の設計はこちらの記事、海外取引所の取引履歴を集める手順はこちらの記事も参考にしてください。
2. 損益計算はボット任せにせず、別途集計する
ボット自体のログに「実現損益」を記録していても、それは税務上の損益計算(移動平均法・総平均法)とは別物です。損益計算の実装で触れているように、ボットのログはあくまで運用状況の把握用と割り切り、確定申告用の計算は専用ツールや別集計で行うのが安全です。
3. 年末年始のポジション管理を意識する
繰越控除が使えない以上、「含み損は翌年に持ち越せば救済される」という発想は暗号資産には通用しません。年をまたぐタイミングでのポジション整理は、投資判断そのものではなく、あくまで損益が「その年にどう計上されるか」という事務的な観点からも意識しておく価値があります。
まとめ
- 暗号資産の利益は雑所得。損益通算できるのは同じ雑所得の中だけ
- 給与所得・事業所得・株式の譲渡益などとは通算できない
- 複数取引所・複数ボットの損益は雑所得内なので合算できる
- 暗号資産の雑所得の損失は翌年以降に繰り越せない(株式・FXの繰越控除とは異なる)
- 正確な通算には取引履歴の一元管理と、税務用の損益計算が別途必要
- 制度は変わる可能性があるため、最終判断は国税庁の情報や税理士に確認する
損益通算のルールを理解しておくと、「今年は利益を確定させるべきか」「含み損はどう扱うか」といった判断材料が増えます。あくまで一般論としての整理ですが、複数ボットを運用している人ほど影響が大きいテーマなので、確定申告の時期が来る前に一度整理しておくとよいでしょう。